不用品回収業者の許可を比べた|一般廃棄物・産廃・古物商の違い

制度 公開 2026年10月11日 ・ 情報確認日 2026年10月11日

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結論

  • 家庭の不用品を有料で回収・運搬できるのは、市町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者か、市町村の委託業者だけです
  • 「産業廃棄物処理業」の許可は会社のごみ用、「古物商」の許可は中古品の売買用。どちらも家庭ごみの回収はできません(環境省)
  • 「無料回収」をうたう巡回トラック、チラシ、空き地の回収所は、無許可の可能性が高いと自治体が注意を呼びかけています

この記事を書いた人

神奈川県在住で、親世代の家の片付けや業者選びについて、各社の料金や条件を調べて比べています。

この記事では、環境省のQ&A、横浜市の注意喚起と許可業者名簿、国民生活センターの情報を読み、3つの許可の違いを表にまとめました。業者を使った体験ではありません。

3つの許可の違い

不用品回収業者のサイトには「許可取得済み」とよく書かれています。問題は、それが何の許可かです。環境省のQ&Aをもとに整理しました。

許可の名前何のための許可か家庭の不用品の回収
一般廃棄物収集運搬業家庭などから出るごみを集めて運ぶできる(許可を出した市町村の中で)
産業廃棄物処理業工場や会社の事業活動で出るごみできない
古物商中古品の売買できない(買い取りはできる)

環境省は「産業廃棄物処理業の許可と古物商の許可があれば頼んでいいか」という質問に、問題があると答えています。家庭ごみを回収できるのは、一般廃棄物処理業の許可を持つ業者だけだからです。

一般廃棄物の許可は市町村ごとに出ます。横浜市も「横浜市の家庭で不要になったものを廃棄物として運ぶ業者は、横浜市の許可を受けなければならない」としています。実家のある市町村の許可かどうかまで見る必要があります。

古物商の許可で「できること」

古物商は、まだ使える物を買い取るための許可です。神奈川県では県の公安委員会が所管しています。

ここで注意したいのが「買い取り」と「処分」の境目です。お金を払って引き取ってもらう物は廃棄物の扱いになり、一般廃棄物の許可が必要です。横浜市の名簿ページも、費用を払って不用品を処分するなら、回収する業者に許可が必要と書いています。

「無料回収」に注意が必要な理由

横浜市は、無許可回収のよくある形として次の4つを挙げています。

よくある形横浜市の説明
トラックで巡回し「無料で回収」と放送許可業者は巡回放送で回収しない
「無料回収」のチラシ無許可の可能性がある
空き地に「ご自由にお持ちください」の看板無許可の可能性がある
ネット広告で家庭ごみの無料回収無許可の可能性がある

「無料」と言われても、積み込んだあとで料金を請求されるトラブルが各地で報告されています。環境省のQ&Aも、無許可業者の事例として高額な料金請求を挙げています。

料金だけの問題ではありません。環境省と横浜市は、無許可で回収された物の不法投棄、冷蔵庫やエアコンのフロン・古いテレビの鉛の不適正な処理、電池による火災も挙げています。

頼む前の確認チェック表(神奈川の場合)

横浜市の案内を中心に、電話やサイトで確認できることを並べました。ほかの市町村でも、確認の考え方は同じです。

確認することどう確認するか
一般廃棄物の許可はどこの市町村か実家のある市町村の許可業者名簿で社名を探す
許可番号横浜市の許可車両には4桁の許可番号が表示され、チラシにも同じ番号がある
買い取りがあるかあるなら古物商の許可証を見せてもらう
見積もりは書面か書面がないと、作業後の請求額でもめやすい
家電4品目の扱いテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象

横浜市の許可業者名簿は市のサイトでPDFが公開されています。2026年10月確認時点では「令和8年9月1日現在」の一覧が掲載されていました。

家電4品目は、家電小売店などが引き取り、メーカーがリサイクルする仕組みです。リサイクル料金と収集運搬料金を払うと家電リサイクル券が発行され、その番号で引き取り状況を確認できます(環境省)。

よくある勘違い

業者のサイトや広告の言い回しで、誤解しやすい点をまとめました。

よく見る表現実際のところ
「産業廃棄物の許可を取得」会社のごみ用の許可で、家庭の不用品は回収できない
「古物商許可番号あり」買い取りの許可。お金を払って処分する物は運べない
「全部無料で回収」積み込み後に料金を請求される事例がある
「遺品整理士が在籍」民間資格で、ごみを運ぶ許可ではない
「市の許可業者」どの市の許可かを確認。許可は市町村ごと

許可の表示があること自体は悪いことではありません。大事なのは、その許可で「実家の不用品を運べるのか」を一つずつ照らし合わせることです。

遺品整理や引越しで大量に出るとき

横浜市では、引越しや遺品整理で一度に大量に出たごみは、ふだんの集積場所には出せません。自分で市の施設に持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業の許可業者に頼む、の2択です。

遺品整理業者に許可がない場合、横浜市は不用品を出す人が許可業者と直接契約するよう案内しています。手配を遺品整理業者に任せることはできます。片付けと処分の両方をする許可業者もあります。

遺品整理業者の比べ方は遺品整理業者を比べた記事にまとめています。

正直なデメリット

許可業者に絞ると、選べる業者の数はぐっと減ります。横浜市のFAQも、料金や引き取れる品目は会社ごとに違うと書いています。安さだけで選ぶと、許可の確認がおろそかになりがちです。

また、許可の有無は社名で名簿を探す必要があり、屋号と登録名が違うこともあります。わからなければ、市町村のごみ担当の窓口に聞くのが確実です。

もう一つ、許可がある業者でもトラブルがゼロとは限りません。許可は入口の確認で、見積もりの書面やキャンセル条件の確認は別に必要です。

次の一歩

まず、実家のある市町村のサイトで「一般廃棄物収集運搬業 許可業者」を検索し、名簿の場所を確認しておきます。まだ使える物は、処分ではなく買取に回せないか先に見ておくと、処分量が減ります。

自分で運ぶか業者に頼むかで迷ったら、片付けは自分で?業者?の費用比較も参考にしてください。

出典

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