出張買取のトラブルとクーリング・オフ|8日間・引渡し拒絶・対象外品目

制度 公開 2026年10月11日 ・ 情報確認日 2026年10月11日

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結論

  • 出張買取は特定商取引法の「訪問購入」です。契約の書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフでき、その間は品物を業者に渡さなくてかまいません。
  • 着物・貴金属・ブランド品・骨董は対象です。家具、持ち運びが難しい家電、本・CD・DVD・ゲームソフト、自動車(二輪を除く)、有価証券は対象外です。
  • 頼んでいない訪問での勧誘は禁止です。困ったら消費者ホットライン188へ。

この記事を書いた人

神奈川県在住の「実家をたたむ」編集部です。親世代の家の片付けや、買取・業者選びについて、各社の料金や条件を調べて比べています。

この記事では、消費者庁の訪問購入規制の解説資料、国民生活センターの相談事例、各都道府県の消費生活センターのページを読み、実家の片付けで出張買取を使うときに関わるルールを整理しました。法律の専門家ではないので、個別の判断は消費生活センターに相談してください。情報は2026年10月11日時点です。

実家じまいで出張買取の相談が多い理由

国民生活センターに寄せられた訪問購入の相談は、2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件でした。2023年の公表では、契約当事者の約8割が60歳以上です。

相談事例には、実家の片付けで起きそうなものが並んでいます。

親が一人で家にいるときに電話を受け、そのまま訪問を受け入れてしまう流れが目立ちます。

訪問購入の主なルール

消費者庁の資料と、各府県の消費生活センターの説明をまとめると、業者には次の決まりがあります。

ルール中身
不招請勧誘の禁止頼んでいない人の家を訪ねて、買取の勧誘をしてはいけない
名乗る義務勧誘の前に、会社名、買取が目的であること、買い取る品物の種類を告げる
勧誘意思の確認・再勧誘の禁止勧誘を受けるか確認する。断られたら続けない、後日また来ない
書面の交付申込み時・契約時に、決められた内容を書いた書面を渡す
引渡し拒絶の告知品物を受け取るときに、8日間は渡すのを拒めることを伝える
転売時の通知8日間のうちに第三者へ渡したら、売主と第三者に通知する

広島県消費生活センターは、たとえば着物の買取の約束で訪問した業者が、貴金属を出すよう求める勧誘も禁止されていると説明しています。

クーリング・オフと引渡し拒絶

8日間の数え方

法定の書面を受け取った日を1日目として、8日以内です(申込み書面を先に受け取っていれば、その日から)。書面や電磁的記録を発信した時点で効力が生じるので、8日目に送れば間に合います。

業者がうそを言ったり、威圧したりして期間内にできなかった場合は、業者から改めて書面を受け取った日から8日間に延びます。

品物を渡さなくていい

8日間は、引渡しの日が決まっていても、品物の引渡しを拒めます。拒んでも契約違反にはなりません。出張買取でよくある「その場で品物を持ち帰る」流れは、この権利を知っていれば断れます。

取り消したあと

対象外の品目(早見表)

訪問購入の規制は原則すべての物品が対象ですが、政令で次の品目が除かれています。実家の片付けで出てきやすい物に当てはめると、こうなります。

実家の物クーリング・オフ理由
着物・帯できる対象外の品目ではない
指輪・ネックレス・金貨できる同上
ブランドバッグ・時計できる同上
掛け軸・茶道具・骨董できる同上
タンス・食器棚などの家具できない家具は対象外
冷蔵庫・洗濯機など大型家電できない携行が容易でない家庭用電気機械器具は対象外
ドライヤーなど小型家電できる携行が容易な家電は除外されていない
本・レコード・CD・DVD・ゲームソフトできない対象外
自動車(二輪を除く)できない対象外。バイクは対象
商品券・株券などできない有価証券は対象外

家具や大型家電を出張で売ったあとに「やっぱりやめたい」と思っても、法律のクーリング・オフは使えません。会社が独自に返品を受け付けているかは、契約前に確認してください。

例外になる取引もある

消費者庁の資料では、次のような取引は、名乗る義務・勧誘意思の確認・再勧誘の禁止以外の規定(クーリング・オフを含む)が適用されない例外とされています。

実家じまいでは「家を引き払うので買い取ってほしい」と自分から頼む場面があり、例外に当たる可能性があります。当てはまるかは個別の事情で変わります。業者から「この取引はクーリング・オフの対象外」と言われたら、理由を書面で確認し、契約前に188で相談するのが安全です。

クーリング・オフの通知の出し方

柏市と滋賀県の消費生活センターの案内をもとにまとめると、次のとおりです。

方法ポイント
はがき両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で送る
メール・専用フォーム2022年6月1日から可能。送信画面や送信済みメールを保存する
FAX送信記録を残す

書く内容は、契約日、品物の名前、業者名(営業所・担当者名)、「契約を解除します」という文、受け取った代金の扱い、通知した日、自分の住所・氏名です。送った記録と関係書類は、少なくとも5年保管するよう案内されています。

家族ができる予防策

国民生活センターのアドバイスを、実家の状況に合わせて言い換えると次のようになります。

警察の相談専用電話「#9110」も、緊急でない生活の安全の相談先として案内されています。

正直なデメリット

次の一歩

  1. 実家の電話のそばに「買取の電話は家族に相談してから」とメモを貼る
  2. 出張買取を使うなら、業者と日時を家族で決め、立ち会う
  3. 契約したら、書面を受け取った日をカレンダーに書き、8日目を確認する

業者ごとの条件は着物の出張買取、4社の条件を比べた、貴金属・ブランド品の買取、店頭・出張・宅配を比べたで比べています。

出典

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